ビジネス・ブレークスルー大学大学院の「経営学研究科経営管理専攻」は、2020年7月31日付にて厚生労働大臣より、 専門実践教育訓練給付金の対象講座の指定を受けました。
2020年10月以降に入学する本科生で、一定の条件を満たせば、本科生の2年間で最大112万円の給付が受けられます。
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。(ハローワークHPより)
2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!
受講開始日までに、通算して被雇用保険者期間が2年以上ある方、かつ、過去に「教育訓練給付金」を受給した場合、修了から2年以上たっている方。さらに、受講費をご自身で支払われる方が対象です。
※支給要件期間は、離職期間が1年以上あると、それまでの支給要件期間がリセットされます。
※「雇用保険」に加入していない経営者の方や、別の保険に加入している公務員、医師、また現地採用で海外で働かれている方などは対象外になります。
受給資格や、細かな支給要件期間の算出などは、お一人おひとりで異なります。受給資格については、まずは、お住まいの住所を管轄する「ハローワーク」でご確認を!
※科目等履修生(単科生)はこの制度の対象外です。
受給対象者が2年間でMBAコースを修了し、修了後1年間の間に「雇用保険に加入している状態」であれば、最大給付額の112万円が支給されます。
受講修了日から1年以内に被保険者として雇用された、もしくは引き続き雇用されている場合(※)に、20%の追加支給(支給上限32万円)がなされます。
※「雇用された、もしくは引き続き雇用されている場合」とは、以下の場合が当てはまります。
〇受講開始時に職に就いていなかった方で、修了日から1年以内に就職した方
〇受講開始時に既に職に就いていた方で、引き続きその職に就いている方
〇受講開始時に既に職についていた方で、修了日から1年以内に別の職に転職した方
※給付は6か月ごと、本学が規定する受講認定基準を満たしている必要があります 。
※支給額は、お支払いの学費金額により変動することがあります。
※2年間で修了することが条件となります。
※その他、受給にあたっての履修条件についてはビジネス・ブレークスルー大学大学院 事務局にご確認ください。
ハローワークへの受講前申請締切日は受講開始日の2週間前です。
申請はご自身で行っていただくものになりますので、詳しくは厚生労働省の関連ページをご確認いただきまして、お早めにお手続きください。
注)
・事前申請では、訓練前キャリアコンサルティングを受けていただく必要があります。(2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!)
・締切間際に受験する方は、合否発表を待たずに先行して申請を進めてください。(合否に関わらず申請可能です)
1.教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークで配布します)
◎指定番号:1310023-2020011-4
◎教育訓練施設の名称:ビジネス・ブレークスルー大学
◎教育訓練講座名:経営学研究科経営管理専攻
◎受講開始予定年月日:令和7年4月01日
◎受講修了予定年月日:令和9年3月31日
2.ジョブ・カード
3.本人・住居所確認書類
4.でマイナンバーカードを提出した場合は不要
4.個人番号(マイナンバー)確認書類
または通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等の個人番号が確認できる書類
5.雇用保険被保険者証
6.写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
4.でマイナンバーカードを提出、および受給申請時に提示する場合は不要
7.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
※やむを得ず郵送による申請の場合は、証明書などの添付書類が必要です。詳細はハローワークに直接ご確認ください。
受講開始日(開講日)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して、1ヶ月以内に本人の住所を管轄しているハローワークへ支給申請を行う必要があります。
主な提出書類
受講開始前の手続き後にハローワークから交付
1.教育訓練給付金の受給資格者証
ビジネス・ブレークスルー大学院から送付
2.教育訓練給付金支給申請書 … 用紙を配布
3.受講証明書 … 受講回修了認定基準を満たした方に発行
4.領収書
「追加支給」を受けることができるのは、当大学院の場合、経営管理修士の学位を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です (一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。新たに雇用された方は、雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内の申請となります) 。
制度概要や、個別のケースの確認など、本制度の詳細につきましては、下記ページをご参照のうえ、厚生労働省、もしくはハローワークの担当部署にご確認ください。